6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第333条 (会計参与の資格等)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 役員 及び 会計監査人の選任 及び 解任    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 選任    全条文     編章別条文→     次款 →
(会計参与の資格等)
第333条  会計参与は、
公認会計士 若しくは 監査法人 又は 税理士 若しくは 税理士法人でなければならない。
2項  会計参与に選任された監査法人 又は 税理士法人は、
その社員の中から会計参与の職務を行うべき者を選定し、
これを株式会社に通知しなければならない。

この場合においては、
次項各号に掲げる者を選定することはできない。
3項  次に掲げる者は、
会計参与となることができない。
 株式会社 又は その子会社の取締役、監査役 若しくは 執行役 又は 支配人その他の使用人
 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
 税理士法第43条の規定により同法第2条第2項に規定する税理士業務を行うことができない者
次条 (第334条(会計参与の任期))

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