6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第331条 (取締役の資格等)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 役員 及び 会計監査人の選任 及び 解任    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 選任    全条文     編章別条文→     次款 →
(取締役の資格等)
第331条  次に掲げる者は、
取締役となることができない。
 法人
 成年被後見人 若しくは 被保佐人 又は 外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
 この法律 若しくは 一般社団法人 及び 一般財団法人に関する法律の規定に違反し、 又は 金融商品取引法第197条、第197条の2第1号から第10号の3まで 若しくは 第13号から第15号まで、第198条第8号、第199条、第200条第1号から第12号の2まで、第20号 若しくは 第21号、第203条第3項 若しくは 第205条第1号から第6号まで、第19号 若しくは 第20号の罪、民事再生法第255条、第256条、第258条から第260条まで 若しくは 第262条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第65条、第66条、第68条 若しくは 第69条の罪、会社更生法第266条、第267条、第269条から第271条まで 若しくは 第273条の罪 若しくは 破産法第265条、第266条、第268条から第272条まで 若しくは 第274条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、 又は その執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで 又は その執行を受けることがなくなるまでの者刑の執行猶予中の者を除く。)
2項  株式会社は、
取締役が株主でなければならない旨を
定款で定めることができない。

ただし、 公開会社でない株式会社においては
この限りでない。
3項  監査等委員である取締役は、
監査等委員会設置会社 若しくは その子会社の業務執行取締役 若しくは 支配人その他の使用人
又は 当該子会社の会計参与
会計参与が法人であるときはその職務を行うべき社員 若しくは 執行役を兼ねることができない。
4項  指名委員会等設置会社の取締役は、
当該指名委員会等設置会社の支配人
その他の使用人を兼ねることができない。
5項  取締役会設置会社においては、
取締役は、
3人以上でなければならない。
6項  監査等委員会設置会社においては、
監査等委員である取締役は、
3人以上で、
その過半数は、
社外取締役でなければならない。
次条 (第332条(取締役の任期))

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