6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第341条 (役員の選任 及び 解任の株主総会の決議)
会社法    全条文     全編章
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第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 役員 及び 会計監査人の選任 及び 解任    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 選任 及び 解任の手続に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前款
(役員の選任 及び 解任の株主総会の決議)
第341条   第309条第1項の規定にかかわらず、
役員を選任し、 又は 解任する株主総会の決議は、
議決権を行使することができる株主の議決権の過半数3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の過半数
これを上回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上をもって行わなければならない。
次条 (第342条(累積投票による取締役の選任))

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