(監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述)
第342条の2
監査等委員である取締役は、
株主総会において、
監査等委員である取締役の選任 若しくは 解任 又は 辞任について
意見を述べることができる。
株主総会において、
監査等委員である取締役の選任 若しくは 解任 又は 辞任について
意見を述べることができる。
2項
監査等委員である取締役を辞任した者は、
辞任後最初に招集される株主総会に出席して、
辞任した旨 及び その理由を述べることができる。
辞任後最初に招集される株主総会に出席して、
辞任した旨 及び その理由を述べることができる。
3項
取締役は、
前項の者に対し、
同項の株主総会を招集する旨
及び 第298条第1項第1号に掲げる事項
を通知しなければならない。
前項の者に対し、
同項の株主総会を招集する旨
及び 第298条第1項第1号に掲げる事項
を通知しなければならない。
4項
監査等委員会が選定する監査等委員は、
株主総会において、
監査等委員である取締役以外の取締役の選任 若しくは 解任 又は 辞任について
監査等委員会の意見を述べることができる。
株主総会において、
監査等委員である取締役以外の取締役の選任 若しくは 解任 又は 辞任について
監査等委員会の意見を述べることができる。