(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)
第344条
監査役設置会社においては、
株主総会に提出する会計監査人の選任 及び 解任 並びに 会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、
監査役が決定する。
株主総会に提出する会計監査人の選任 及び 解任 並びに 会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、
監査役が決定する。
2項
監査役が二人以上ある場合における前項の規定の適用については、
同項中「監査役が」とあるのは、
「監査役の過半数をもって」とする。
同項中「監査役が」とあるのは、
「監査役の過半数をもって」とする。
3項
監査役会設置会社における第1項の規定の適用については、
同項中「監査役」とあるのは、
「監査役会」とする。
同項中「監査役」とあるのは、
「監査役会」とする。