6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第345条 (会計参与等の選任等についての意見の陳述)
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第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 役員 及び 会計監査人の選任 及び 解任    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 選任 及び 解任の手続に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前款
(会計参与等の選任等についての意見の陳述)
第345条  会計参与は、
株主総会において、
会計参与の選任 若しくは 解任 又は 辞任について
意見を述べることができる。
2項  会計参与を辞任した者は、
辞任後最初に招集される株主総会に出席して、
辞任した旨 及び その理由を述べることができる。
3項  取締役は、
前項の者に対し、
同項の株主総会を招集する旨
及び 第298条第1項第1号に掲げる事項を通知しなければならない。
4項  第1項の規定は
監査役について、
前2項の規定は
監査役を辞任した者について、
それぞれ準用する。

この場合において、
第1項中「会計参与の」とあるのは、
「監査役の」と読み替えるものとする。
5項  第1項の規定は
会計監査人について、
第2項 及び 第3項の規定は
会計監査人を辞任した者
及び 第340条第1項の規定により会計監査人を解任された者について、
それぞれ準用する。

この場合において、
第1項中「株主総会において、会計参与の選任 若しくは 解任 又は 辞任について」とあるのは
「会計監査人の選任、解任 若しくは 不再任 又は 辞任について、株主総会に出席して」と、
第2項中「辞任後」とあるのは
「解任後 又は 辞任後」と、
「辞任した旨 及び その理由」とあるのは
「辞任した旨 及び その理由 又は 解任についての意見」と読み替えるものとする。
次条 (第346条(役員等に欠員を生じた場合の措置))

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