6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第399条の9 (招集手続等)
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第9節の2 監査等委員会    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 運営    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(招集手続等)
第399条の9  監査等委員会を招集するには、
監査等委員は、
監査等委員会の日の1週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前までに、
各監査等委員に対してその通知を発しなければならない。
2項  前項の規定にかかわらず、
監査等委員会は、
監査等委員の全員の同意があるときは、
招集の手続を経ることなく開催することができる。
3項  取締役会計参与設置会社にあっては取締役 及び 会計参与は、
監査等委員会の要求があったときは、
監査等委員会に出席し、
監査等委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
次条 (第399条の10(監査等委員会の決議))

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