(招集手続等)
第399条の9
監査等委員会を招集するには、
監査等委員は、
監査等委員会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、
各監査等委員に対してその通知を発しなければならない。
監査等委員は、
監査等委員会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、
各監査等委員に対してその通知を発しなければならない。
2項
前項の規定にかかわらず、
監査等委員会は、
監査等委員の全員の同意があるときは、
招集の手続を経ることなく開催することができる。
監査等委員会は、
監査等委員の全員の同意があるときは、
招集の手続を経ることなく開催することができる。
3項
取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役 及び
会計参与)は、
監査等委員会の要求があったときは、
監査等委員会に出席し、
監査等委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
監査等委員会の要求があったときは、
監査等委員会に出席し、
監査等委員会が求めた事項について説明をしなければならない。