(短期賃貸借)
第602条
処分につき行為能力の制限を受けた者
又は 処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、
次の各号に掲げる賃貸借は、
それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
又は 処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、
次の各号に掲げる賃貸借は、
それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
1
樹木の栽植 又は
伐採を目的とする山林の賃貸借 10年
2
前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年
3
建物の賃貸借 3年
4
動産の賃貸借 6箇月