6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第3編 第2章 第7節 第1款 総則
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第7節 賃貸借    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第1款 総則    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(賃貸借)    条文別へ
第601条   賃貸借は、
当事者の一方がある物の使用 及び 収益を相手方にさせることを約し、
相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、

その効力を生ずる。
(短期賃貸借)    条文別へ
第602条   処分につき行為能力の制限を受けた者
又は 処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、

次の各号に掲げる賃貸借は、
それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
 樹木の栽植 又は 伐採を目的とする山林の賃貸借 10年
 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年
 建物の賃貸借 3年
 動産の賃貸借 6箇月
(短期賃貸借の更新)    条文別へ
第603条   前条に定める期間は、
更新することができる。
ただし、 その期間満了前、
土地については
1年以内、
建物については
3箇月以内、
動産については
1箇月以内に、
その更新をしなければならない。
(賃貸借の存続期間)    条文別へ
第604条  賃貸借の存続期間は、
20年を超えることができない。
契約でこれより長い期間を定めたときであっても
その期間は、
20年とする。
2項  賃貸借の存続期間は、
更新することができる。
ただし、 その期間は、
更新の時から20年を超えることができない。

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