6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第3編 第2章 第7節 第2款 賃貸借の効力
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第7節 賃貸借    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第2款 賃貸借の効力    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(不動産賃貸借の対抗力)    条文別へ
第605条   不動産の賃貸借は、
これを登記したときは、
その後その不動産について物権を取得した者に対しても
その効力を生ずる。
(賃貸物の修繕等)    条文別へ
第606条  賃貸人は、
賃貸物の使用 及び 収益に必要な修繕をする義務を負う。
2項  賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、
賃借人は、
これを拒むことができない。
(賃借人の意思に反する保存行為)    条文別へ
第607条   賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、
そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、

賃借人は、
契約の解除をすることができる。
(賃借人による費用の償還請求)    条文別へ
第608条  賃借人は、
賃借物について
賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、

賃貸人に対し、
直ちにその償還を請求することができる。
2項  賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、
賃貸人は、
賃貸借の終了の時に、
第196条第2項の規定に従い、
その償還をしなければならない。

ただし、 裁判所は、
賃貸人の請求により、
その償還について相当の期限を許与することができる。
(減収による賃料の減額請求)    条文別へ
第609条   収益を目的とする土地の賃借人は、
不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、
その収益の額に至るまで、
賃料の減額を請求することができる。
ただし、 宅地の賃貸借については
この限りでない。
(減収による解除)    条文別へ
第610条   前条の場合において、
同条の賃借人は、
不可抗力によって引き続き2年以上賃料より少ない収益を得たときは、
契約の解除をすることができる。
(賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等)    条文別へ
第611条  賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、
賃借人は、
その滅失した部分の割合に応じて、
賃料の減額を請求することができる。
2項  前項の場合において、
残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、

賃借人は、
契約の解除をすることができる。
(賃借権の譲渡 及び 転貸の制限)    条文別へ
第612条  賃借人は、
賃貸人の承諾を得なければ、
その賃借権を譲り渡し、
又は 賃借物を転貸することができない。
2項  賃借人が前項の規定に違反して
第三者に賃借物の使用 又は 収益をさせたときは、

賃貸人は、
契約の解除をすることができる。
(転貸の効果)    条文別へ
第613条  賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、
転借人は、
賃貸人に対して直接に義務を負う。
この場合においては、
賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
2項  前項の規定は、
賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。
(賃料の支払時期)    条文別へ
第614条   賃料は、
動産
建物 及び 宅地については
毎月末に
その他の土地については
毎年末に
支払わなければならない

ただし、 収穫の季節があるものについては
その季節の後に
遅滞なく
支払わなければならない。
(賃借人の通知義務)    条文別へ
第615条   賃借物が修繕を要し、
又は 賃借物について権利を主張する者があるときは、

賃借人は、
遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。
ただし、 賃貸人が既にこれを知っているときは
この限りでない。
(使用貸借の規定の準用)    条文別へ
第616条   第594条第1項、
第597条第1項
及び 第598条の規定は、

賃貸借について準用する。

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