(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
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第617条
当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、
各当事者は、
いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合においては、
次の各号に掲げる賃貸借は、
解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって
終了する。
各当事者は、
いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合においては、
次の各号に掲げる賃貸借は、
解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって
終了する。
1
土地の賃貸借 1年
2
建物の賃貸借 3箇月
3
動産 及び
貸席の賃貸借 1日
2項
収穫の季節がある土地の賃貸借については、
その季節の後次の耕作に着手する前に、
解約の申入れをしなければならない。
その季節の後次の耕作に着手する前に、
解約の申入れをしなければならない。
(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
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第618条
当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、
その一方 又は 双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、
前条の規定を準用する。
その一方 又は 双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、
前条の規定を準用する。
(賃貸借の更新の推定等)
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第619条
賃貸借の期間が満了した後
賃借人が賃借物の使用 又は 収益を継続する場合において、
賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、
従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。
この場合において、
各当事者は、
第617条の規定により解約の申入れをすることができる。
賃借人が賃借物の使用 又は 収益を継続する場合において、
賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、
従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。
この場合において、
各当事者は、
第617条の規定により解約の申入れをすることができる。
2項
従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、
その担保は、
期間の満了によって
消滅する。
ただし、 敷金については、
この限りでない。
その担保は、
期間の満了によって
消滅する。
ただし、 敷金については、
この限りでない。
(賃貸借の解除の効力)
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第620条
賃貸借の解除をした場合には、
その解除は、
将来に向かってのみ
その効力を生ずる。
この場合において、
当事者の一方に過失があったときは、
その者に対する損害賠償の請求を妨げない。
その解除は、
将来に向かってのみ
その効力を生ずる。
この場合において、
当事者の一方に過失があったときは、
その者に対する損害賠償の請求を妨げない。
(損害賠償 及び
費用の償還の請求権についての期間の制限)
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第621条
第600条の規定は、
賃貸借について準用する。
賃貸借について準用する。
(削除)
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第622条
削除