6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第617条 (期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
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第7節 賃貸借    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 賃貸借の終了    全条文     編章別条文→     ← 前款
(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
第617条  当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、
各当事者は、
いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合においては、
次の各号に掲げる賃貸借は、
解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって
終了する。
 土地の賃貸借 1年
 建物の賃貸借 3箇月
 動産 及び 貸席の賃貸借 1日
2項  収穫の季節がある土地の賃貸借については、
その季節の後次の耕作に着手する前に、
解約の申入れをしなければならない。
次条 (第618条(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保))

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