6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第619条 (賃貸借の更新の推定等)
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第7節 賃貸借    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 賃貸借の終了    全条文     編章別条文→     ← 前款
(賃貸借の更新の推定等)
第619条  賃貸借の期間が満了した後
賃借人が賃借物の使用 又は 収益を継続する場合において、
賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、

従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。
この場合において、
各当事者は、
第617条の規定により解約の申入れをすることができる。
2項  従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、
その担保は、
期間の満了によって
消滅する。
ただし、 敷金については
この限りでない。
次条 (第620条(賃貸借の解除の効力))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト