6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第612条 (賃借権の譲渡 及び 転貸の制限)
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(賃借権の譲渡 及び 転貸の制限)
第612条  賃借人は、
賃貸人の承諾を得なければ、
その賃借権を譲り渡し、
又は 賃借物を転貸することができない。
2項  賃借人が前項の規定に違反して
第三者に賃借物の使用 又は 収益をさせたときは、

賃貸人は、
契約の解除をすることができる。
次条 (第613条(転貸の効果))

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