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民法
> 条文別 > 第612条 (賃借権の譲渡
及び
転貸の制限)
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第2款 賃貸借の効力
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(賃借権の譲渡
及び
転貸の制限)
第612条
賃借人は、
賃貸人の承諾を得なければ、
その賃借権を譲り渡し、
又は
賃借物を転貸することができない。
2項
賃借人が前項の規定に違反して
第三者に賃借物の使用
又は
収益をさせたときは、
賃貸人は、
契約の解除をすることができる。
次条 (第613条(転貸の効果))
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