6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第608条 (賃借人による費用の償還請求)
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(賃借人による費用の償還請求)
第608条  賃借人は、
賃借物について
賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、

賃貸人に対し、
直ちにその償還を請求することができる。
2項  賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、
賃貸人は、
賃貸借の終了の時に、
第196条第2項の規定に従い、
その償還をしなければならない。

ただし、 裁判所は、
賃貸人の請求により、
その償還について相当の期限を許与することができる。
次条 (第609条(減収による賃料の減額請求))

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