(賃借人による費用の償還請求)
第608条
賃借人は、
賃借物について
賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、
賃貸人に対し、
直ちにその償還を請求することができる。
賃借物について
賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、
賃貸人に対し、
直ちにその償還を請求することができる。
2項
賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、
賃貸人は、
賃貸借の終了の時に、
第196条第2項の規定に従い、
その償還をしなければならない。
ただし、 裁判所は、
賃貸人の請求により、
その償還について相当の期限を許与することができる。
賃貸人は、
賃貸借の終了の時に、
第196条第2項の規定に従い、
その償還をしなければならない。
ただし、 裁判所は、
賃貸人の請求により、
その償還について相当の期限を許与することができる。