(賃貸借の存続期間)
第604条
賃貸借の存続期間は、
20年を超えることができない。
契約でこれより長い期間を定めたときであっても、
その期間は、
20年とする。
20年を超えることができない。
契約でこれより長い期間を定めたときであっても、
その期間は、
20年とする。
2項
賃貸借の存続期間は、
更新することができる。
ただし、 その期間は、
更新の時から20年を超えることができない。
更新することができる。
ただし、 その期間は、
更新の時から20年を超えることができない。