(効力の発生)
第173条
株式会社は、
取得日に、
全部取得条項付種類株式の全部を取得する。
取得日に、
全部取得条項付種類株式の全部を取得する。
2項
次の各号に掲げる場合には、
当該株式会社以外の全部取得条項付種類株式の株主(前条第1項の申立てをした株主を除く。)は、
取得日に、
第171条第1項の株主総会の決議による定めに従い、
当該各号に定める者となる。
当該株式会社以外の全部取得条項付種類株式の株主(前条第1項の申立てをした株主を除く。)は、
取得日に、
第171条第1項の株主総会の決議による定めに従い、
当該各号に定める者となる。
1
第171条第1項第1号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの株式の株主
2
第171条第1項第1号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの社債の社債権者
3
第171条第1項第1号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権の新株予約権者
4
第171条第1項第1号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者 及び
当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者