6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第173条 (効力の発生)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 株式会社による自己の株式の取得    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第4款 全部取得条項付種類株式の取得    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(効力の発生)
第173条  株式会社は、
取得日に、
全部取得条項付種類株式の全部を取得する。
2項  次の各号に掲げる場合には、
当該株式会社以外の全部取得条項付種類株式の株主前条第1項の申立てをした株主を除く。)は、
取得日に、
第171条第1項の株主総会の決議による定めに従い、

当該各号に定める者となる。
 第171条第1項第1号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの株式の株主
 第171条第1項第1号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの社債の社債権者
 第171条第1項第1号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権の新株予約権者
 第171条第1項第1号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者 及び 当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
次条 (第173条の2(全部取得条項付種類株式の取得に関する書面等の備置き 及び 閲覧等))

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