6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第347条 (種類株主総会における取締役 又は 監査役の選任等)
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第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 役員 及び 会計監査人の選任 及び 解任    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 選任 及び 解任の手続に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前款
(種類株主総会における取締役 又は 監査役の選任等)
第347条  第108条第1項第9号に掲げる事項(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役 又は それ以外の取締役)に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における
第329条第1項、第332条第1項、第339条第1項、第341条 並びに 第344条の2第1項 及び 第2項の規定の適用については、
第329条第1項中「株主総会」とあるのは
「株主総会取締役監査等委員会設置会社にあっては監査等委員である取締役 又は それ以外の取締役については、第108条第2項第9号に定める事項についての定款の定めに従い、各種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会」と、
第332条第1項 及び 第339条第1項中「株主総会の決議」とあるのは
「株主総会第41条第1項の規定により 又は 第90条第1項の種類創立総会 若しくは 第347条第1項の規定により読み替えて適用する第329条第1項の種類株主総会において選任された取締役監査等委員会設置会社にあっては監査等委員である取締役 又は それ以外の取締役。以下この項において同じ。)については、当該取締役の選任に係る種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会定款に別段の定めがある場合 又は 当該取締役の任期満了前に当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存在しなくなった場合にあっては株主総会の決議」と、
第341条中「第309条第1項」とあるのは
「第309条第1項 及び 第324条」と、
「株主総会」とあるのは
「株主総会第347条第1項の規定により読み替えて適用する第329条第1項 及び 第339条第1項の種類株主総会を含む。)」と、
第344条の2第1項 及び 第2項中「株主総会」とあるのは
「第347条第1項の規定により読み替えて適用する第329条第1項の種類株主総会」とする。
2項  第108条第1項第9号に掲げる事項監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における
第329条第1項、
第339条第1項、
第341条
並びに 第343条第1項 及び 第2項の規定の適用については、

第329条第1項中「株主総会」とあるのは
「株主総会監査役については第108条第2項第9号に定める事項についての定款の定めに従い、各種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会」と、
第339条第1項中「株主総会」とあるのは
「株主総会第41条第3項において準用する同条第1項の規定により 又は 第90条第2項において準用する同条第1項の種類創立総会 若しくは 第347条第2項の規定により読み替えて適用する第329条第1項の種類株主総会において選任された監査役については当該監査役の選任に係る種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会定款に別段の定めがある場合 又は 当該監査役の任期満了前に当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存在しなくなった場合にあっては株主総会」と、
第341条中「第309条第1項」とあるのは
「第309条第1項 及び 第324条」と、
「株主総会」とあるのは
「株主総会第347条第2項の規定により読み替えて適用する第329条第1項の種類株主総会を含む。)」と、
第343条第1項 及び 第2項中「株主総会」とあるのは
「第347条第2項の規定により読み替えて適用する第329条第1項の種類株主総会」とする。
次条 (第348条(業務の執行))

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