(被告人の意思確認)
第316条の10
裁判所は、
弁護人の陳述
又は 弁護人が提出する書面について
被告人の意思を確かめる必要があると認めるときは、
公判前整理手続期日において
被告人に対し質問を発し、
及び 弁護人に対し被告人と連署した書面の提出を求めることができる。
弁護人の陳述
又は 弁護人が提出する書面について
被告人の意思を確かめる必要があると認めるときは、
公判前整理手続期日において
被告人に対し質問を発し、
及び 弁護人に対し被告人と連署した書面の提出を求めることができる。