6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 編章別条文 > 第2編 第3章 第2節 第1款 第2目 争点 及び 証拠の整理
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第2編 第一審    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 公判    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 争点 及び 証拠の整理手続    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第1款 公判前整理手続    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
第2目 争点 及び 証拠の整理    全条文     編章別条文→     ← 前目     次目 →     ↑先頭へ
(検察官による証明予定事実の提示と証拠調べ請求)    条文別へ
第316条の13  検察官は、
事件が公判前整理手続に付されたときは、
その証明予定事実公判期日において証拠により証明しようとする事実をいう。以下同じ。)
を記載した書面を、
裁判所に提出し、
及び 被告人 又は 弁護人に送付しなければならない。

この場合においては、
当該書面には、
証拠とすることができず、 又は 証拠としてその取調べを請求する意思のない資料に基づいて、
裁判所に
事件について
偏見 又は 予断を生じさせるおそれのある事項を
記載することができない。
2項  検察官は、
前項の証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べ
を請求しなければならない。
3項  前項の規定により証拠の取調べを請求するについては、
第299条第1項の規定は適用しない。
4項  裁判所は、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴いた上で、
第1項の書面の提出 及び 送付 並びに 第2項の請求
の期限を定めるものとする。
(検察官請求証拠の開示)    条文別へ
第316条の14  検察官は、
前条第2項の規定により取調べを請求した証拠(以下「検察官請求証拠」という。)については、
速やかに、
被告人 又は 弁護人に対し、
次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、
当該各号に定める方法による開示をしなければならない。
 証拠書類 又は 証拠物 当該証拠書類 又は 証拠物を閲覧する機会弁護人に対しては閲覧し、 かつ、 謄写する機会を与えること。
 証人、鑑定人、通訳人 又は 翻訳人 その氏名 及び 住居を知る機会を与え、 かつ、 その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの当該供述録取書等が存在しないとき、 又は これを閲覧させることが相当でないと認めるときにあつてはその者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面を閲覧する機会弁護人に対しては閲覧し、 かつ、 謄写する機会を与えること。
2項  検察官は、
前項の規定による証拠の開示をした後、
被告人 又は 弁護人から請求があつたときは、

速やかに、
被告人 又は 弁護人に対し、
検察官が保管する証拠の一覧表の交付をしなければならない。
3項  前項の一覧表には、
次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、
証拠ごとに、
当該各号に定める事項を記載しなければならない。
 証拠物 品名 及び 数量
 供述を録取した書面で供述者の署名 又は 押印のあるもの 当該書面の標目、作成の年月日 及び 供述者の氏名
 証拠書類前号に掲げるものを除く。 当該証拠書類の標目、作成の年月日 及び 作成者の氏名
4項  前項の規定にかかわらず、
検察官は、
同項の規定により第2項の一覧表に記載すべき事項であつて、
これを記載することにより
次に掲げるおそれがあると認めるものは、
同項の一覧表に記載しないことができる。
 人の身体 若しくは 財産に害を加え 又は 人を畏怖させ 若しくは 困惑させる行為がなされるおそれ
 人の名誉 又は 社会生活の平穏が著しく害されるおそれ
 犯罪の証明 又は 犯罪の捜査に支障を生ずるおそれ
5項  検察官は、
第2項の規定により一覧表の交付をした後、
証拠を新たに保管するに至つたときは、

速やかに、
被告人 又は 弁護人に対し、
当該新たに保管するに至つた証拠の一覧表の交付をしなければならない。

この場合においては、
前2項の規定を準用する。
(検察官請求証拠以外の証拠の開示)    条文別へ
第316条の15  検察官は、
前条第1項の規定による開示をした証拠以外の証拠であつて、
次の各号に掲げる証拠の類型のいずれかに該当し、
かつ、 特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると認められるものについて、
被告人 又は 弁護人から開示の請求があつた場合において、
その重要性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度 並びに 当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容 及び 程度を考慮し、
相当と認めるときは、

速やかに、
同項第1号に定める方法による開示をしなければならない。

この場合において、
検察官は、
必要と認めるときは、
開示の時期 若しくは 方法を指定し、
又は 条件を付することができる。
 証拠物
 第321条第2項に規定する裁判所 又は 裁判官の検証の結果を記載した書面
 第321条第3項に規定する書面 又は これに準ずる書面
 第321条第4項に規定する書面 又は これに準ずる書面
 次に掲げる者の供述録取書等
 検察官が証人として尋問を請求した者
 検察官が取調べを請求した供述録取書等の供述者であつて、当該供述録取書等が第326条の同意がされない場合には検察官が証人として尋問を請求することを予定しているもの
 前号に掲げるもののほか、被告人以外の者の供述録取書等であつて、検察官が特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするもの
 被告人の供述録取書等
 取調べ状況の記録に関する準則に基づき、検察官、検察事務官 又は 司法警察職員が職務上作成することを義務付けられている書面であつて、身体の拘束を受けている者の取調べに関し、その年月日、時間、場所その他の取調べの状況を記録したもの被告人 又は その共犯として身体を拘束され 若しくは 公訴を提起された者であつて第5号イ 若しくは ロに掲げるものに係るものに限る。)
 検察官請求証拠である証拠物の押収手続記録書面押収手続の記録に関する準則に基づき、検察官、検察事務官 又は 司法警察職員が職務上作成することを義務付けられている書面であつて、証拠物の押収に関し、その押収者、押収の年月日、押収場所その他の押収の状況を記録したものをいう。次項 及び 第3項第2号イにおいて同じ。)
2項  前項の規定による開示をすべき証拠物の押収手続記録書面前条第1項 又は 前項の規定による開示をしたものを除く。について、
被告人 又は 弁護人から開示の請求があつた場合において、
当該証拠物により特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために当該開示をすることの必要性の程度 並びに 当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容 及び 程度を考慮し、
相当と認めるときも、

同項と同様とする。
3項  被告人 又は 弁護人は、
前2項の開示の請求をするときは、
次の各号に掲げる開示の請求の区分に応じ、
当該各号に定める事項を明らかにしなければならない。
 第1項の開示の請求 次に掲げる事項
 第1項各号に掲げる証拠の類型 及び 開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項
 事案の内容、特定の検察官請求証拠に対応する証明予定事実、開示の請求に係る証拠と当該検察官請求証拠との関係その他の事情に照らし、当該開示の請求に係る証拠が当該検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であることその他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由
 前項の開示の請求 次に掲げる事項
 開示の請求に係る押収手続記録書面を識別するに足りる事項
 第1項の規定による開示をすべき証拠物と特定の検察官請求証拠との関係その他の事情に照らし、当該証拠物により当該検察官請求証拠の証明力を判断するために当該開示が必要である理由
(検察官請求証拠に対する被告人・弁護人の意見表明)    条文別へ
第316条の16  被告人 又は 弁護人は、
第316条の13第1項の書面の送付を受け、
かつ、 第316条の14第1項 並びに 前条第1項 及び 第2項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、

検察官請求証拠について、
第326条の同意をするかどうか 又は その取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならない。
2項  裁判所は、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴いた上で、
前項の意見を明らかにすべき期限を定めることができる。
(被告人・弁護人による主張の明示と証拠調べ請求)    条文別へ
第316条の17  被告人 又は 弁護人は、
第316条の13第1項の書面の送付を受け、
かつ、 第316条の14第1項 並びに 第316条の15第1項 及び 第2項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、
その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上 及び 法律上の主張があるときは、

裁判所 及び 検察官に対し、
これを明らかにしなければならない。

この場合においては、
第316条の13第1項後段の規定を準用する。
2項  被告人 又は 弁護人は、
前項の証明予定事実があるときは、
これを証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。
この場合においては、
第316条の13第3項の規定を準用する。
3項  裁判所は、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴いた上で、
第1項の主張を明らかにすべき期限 及び 前項の請求の期限を定めることができる。
(被告人・弁護人請求証拠の開示)    条文別へ
第316条の18   被告人 又は 弁護人は、
前条第2項の規定により取調べを請求した証拠については、
速やかに、
検察官に対し、
次の各号に掲げる証拠の区分に応じ
当該各号に定める方法による開示をしなければならない。
 証拠書類 又は 証拠物 当該証拠書類 又は 証拠物を閲覧し、 かつ、 謄写する機会を与えること。
 証人、鑑定人、通訳人 又は 翻訳人 その氏名 及び 住居を知る機会を与え、 かつ、 その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの当該供述録取書等が存在しないとき、 又は これを閲覧させることが相当でないと認めるときにあつてはその者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面を閲覧し、 かつ、 謄写する機会を与えること。
(被告人・弁護人請求証拠に対する検察官の意見表示)    条文別へ
第316条の19  検察官は、
前条の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、
第316条の17第2項の規定により被告人 又は 弁護人が取調べを請求した証拠について、
第326条の同意をするかどうか
又は その取調べの請求に関し異議がないかどうか
の意見を明らかにしなければならない。
2項  裁判所は、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴いた上で、
前項の意見を明らかにすべき期限を定めることができる。
(争点に関する証拠の開示)    条文別へ
第316条の20  検察官は、
第316条の14第1項 並びに 第316条の15第1項 及び 第2項の規定による開示をした証拠以外の証拠であつて、
第316条の17第1項の主張に関連すると認められるものについて、
被告人 又は 弁護人から開示の請求があつた場合において、
その関連性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度 並びに 当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容 及び 程度を考慮し、
相当と認めるときは、

速やかに、
第316条の14第1項第1号に定める方法による開示をしなければならない。

この場合において、
検察官は、
必要と認めるときは、
開示の時期 若しくは 方法を指定し、
又は 条件を付することができる。
2項  被告人 又は 弁護人は、
前項の開示の請求をするときは、
次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
 開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項
 第316条の17第1項の主張と開示の請求に係る証拠との関連性その他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由
(検察官による証明予定事実の追加・変更)    条文別へ
第316条の21  検察官は、
第316条の13から前条まで第316条の14第5項を除く。
に規定する手続が終わつた後、
その証明予定事実を追加し 又は 変更する必要があると認めるときは、

速やかに、
その追加し 又は 変更すべき証明予定事実を記載した書面を、
裁判所に提出し、 及び 被告人 又は 弁護人に送付しなければならない。

この場合においては、
第316条の13第1項後段の規定を準用する。
2項  検察官は、
その証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べの請求を追加する必要があると認めるときは、
速やかに、
その追加すべき証拠の取調べを請求しなければならない。

この場合においては、
第316条の13第3項の規定を準用する。
3項  裁判所は、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴いた上で、
第1項の書面の提出 及び 送付
並びに 前項の請求の期限を定めることができる。
4項  第316条の14第1項、第316条の15 及び 第316条の16の規定は、
第2項の規定により検察官が取調べを請求した証拠について
これを準用する。
(被告人・弁護人による主張の追加・変更)    条文別へ
第316条の22  被告人 又は 弁護人は、
第316条の13から第316条の20まで第316条の14第5項を除く。
に規定する手続が終わつた後、
第316条の17第1項の主張を追加し 又は 変更する必要があると認めるときは、

速やかに、
裁判所 及び 検察官に対し、
その追加し 又は 変更すべき主張を明らかにしなければならない。

この場合においては、
第316条の13第1項後段の規定を準用する。
2項  被告人 又は 弁護人は、
その証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べの請求を追加する必要があると認めるときは、
速やかに、
その追加すべき証拠の取調べを請求しなければならない。

この場合においては、
第316条の13第3項の規定を準用する。
3項  裁判所は、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴いた上で、
第1項の主張を明らかにすべき期限
及び 前項の請求の期限
を定めることができる。
4項  第316条の18 及び 第316条の19の規定は、
第2項の規定により被告人 又は 弁護人が取調べを請求した証拠についてこれを準用する。
5項  第316条の20の規定は、
第1項の追加し 又は 変更すべき主張に関連すると認められる証拠についてこれを準用する。
(証人等の保護のための配慮)    条文別へ
第316条の23  第299条の2 及び 第299条の3の規定は、
検察官 又は 弁護人がこの目の規定による証拠の開示をする場合についてこれを準用する。
2項  第299条の4の規定は、
検察官が第316条の14第1項(第316条の21第4項において準用する場合を含む。)
の規定による証拠の開示をすべき場合についてこれを準用する。
3項  第299条の5から第299条の7までの規定は、
検察官が前項において準用する第299条の4第1項から第4項までの規定による措置をとつた場合についてこれを準用する。
(争点 及び 証拠の整理結果の確認)    条文別へ
第316条の24   裁判所は、
公判前整理手続を終了するに当たり、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人との間で、
事件の争点
及び 証拠の整理の結果
を確認しなければならない。

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