(被告人・弁護人請求証拠の開示)
第316条の18
被告人 又は
弁護人は、
前条第2項の規定により取調べを請求した証拠については、
速やかに、
検察官に対し、
次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、
当該各号に定める方法による開示をしなければならない。
前条第2項の規定により取調べを請求した証拠については、
速やかに、
検察官に対し、
次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、
当該各号に定める方法による開示をしなければならない。
1
証拠書類 又は
証拠物 当該証拠書類 又は
証拠物を閲覧し、 かつ、
謄写する機会を与えること。
2
証人、鑑定人、通訳人 又は
翻訳人 その氏名 及び
住居を知る機会を与え、 かつ、
その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの(当該供述録取書等が存在しないとき、 又は
これを閲覧させることが相当でないと認めるときにあつては、その者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面)を閲覧し、 かつ、
謄写する機会を与えること。