6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第316条の18 (被告人・弁護人請求証拠の開示)
刑事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 公判    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 争点 及び 証拠の整理手続    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 公判前整理手続    全条文     編章別条文→     次款 →
第2目 争点 及び 証拠の整理    全条文     編章別条文→     ← 前目     次目 →
(被告人・弁護人請求証拠の開示)
第316条の18   被告人 又は 弁護人は、
前条第2項の規定により取調べを請求した証拠については、
速やかに、
検察官に対し、
次の各号に掲げる証拠の区分に応じ
当該各号に定める方法による開示をしなければならない。
 証拠書類 又は 証拠物 当該証拠書類 又は 証拠物を閲覧し、 かつ、 謄写する機会を与えること。
 証人、鑑定人、通訳人 又は 翻訳人 その氏名 及び 住居を知る機会を与え、 かつ、 その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの当該供述録取書等が存在しないとき、 又は これを閲覧させることが相当でないと認めるときにあつてはその者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面を閲覧し、 かつ、 謄写する機会を与えること。
次条 (第316条の19(被告人・弁護人請求証拠に対する検察官の意見表示))

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