6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第316条の19 (被告人・弁護人請求証拠に対する検察官の意見表示)
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(被告人・弁護人請求証拠に対する検察官の意見表示)
第316条の19  検察官は、
前条の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、
第316条の17第2項の規定により被告人 又は 弁護人が取調べを請求した証拠について、
第326条の同意をするかどうか
又は その取調べの請求に関し異議がないかどうか
の意見を明らかにしなければならない。
2項  裁判所は、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴いた上で、
前項の意見を明らかにすべき期限を定めることができる。
次条 (第316条の20(争点に関する証拠の開示))

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