(被告人・弁護人請求証拠に対する検察官の意見表示)
第316条の19
検察官は、
前条の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、
第316条の17第2項の規定により被告人 又は 弁護人が取調べを請求した証拠について、
第326条の同意をするかどうか
又は その取調べの請求に関し異議がないかどうか
の意見を明らかにしなければならない。
前条の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、
第316条の17第2項の規定により被告人 又は 弁護人が取調べを請求した証拠について、
第326条の同意をするかどうか
又は その取調べの請求に関し異議がないかどうか
の意見を明らかにしなければならない。
2項
裁判所は、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴いた上で、
前項の意見を明らかにすべき期限を定めることができる。
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴いた上で、
前項の意見を明らかにすべき期限を定めることができる。