(争点に関する証拠の開示)
第316条の20
検察官は、
第316条の14第1項 並びに 第316条の15第1項 及び 第2項の規定による開示をした証拠以外の証拠であつて、
第316条の17第1項の主張に関連すると認められるものについて、
被告人 又は 弁護人から開示の請求があつた場合において、
その関連性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度 並びに 当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容 及び 程度を考慮し、
相当と認めるときは、
速やかに、
第316条の14第1項第1号に定める方法による開示をしなければならない。
この場合において、
検察官は、
必要と認めるときは、
開示の時期 若しくは 方法を指定し、
又は 条件を付することができる。
第316条の14第1項 並びに 第316条の15第1項 及び 第2項の規定による開示をした証拠以外の証拠であつて、
第316条の17第1項の主張に関連すると認められるものについて、
被告人 又は 弁護人から開示の請求があつた場合において、
その関連性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度 並びに 当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容 及び 程度を考慮し、
相当と認めるときは、
速やかに、
第316条の14第1項第1号に定める方法による開示をしなければならない。
この場合において、
検察官は、
必要と認めるときは、
開示の時期 若しくは 方法を指定し、
又は 条件を付することができる。
2項
被告人 又は
弁護人は、
前項の開示の請求をするときは、
次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
前項の開示の請求をするときは、
次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
1
開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項
2
第316条の17第1項の主張と開示の請求に係る証拠との関連性その他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由