6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第316条の21 (検察官による証明予定事実の追加・変更)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(検察官による証明予定事実の追加・変更)
第316条の21  検察官は、
第316条の13から前条まで第316条の14第5項を除く。
に規定する手続が終わつた後、
その証明予定事実を追加し 又は 変更する必要があると認めるときは、

速やかに、
その追加し 又は 変更すべき証明予定事実を記載した書面を、
裁判所に提出し、 及び 被告人 又は 弁護人に送付しなければならない。

この場合においては、
第316条の13第1項後段の規定を準用する。
2項  検察官は、
その証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べの請求を追加する必要があると認めるときは、
速やかに、
その追加すべき証拠の取調べを請求しなければならない。

この場合においては、
第316条の13第3項の規定を準用する。
3項  裁判所は、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴いた上で、
第1項の書面の提出 及び 送付
並びに 前項の請求の期限を定めることができる。
4項  第316条の14第1項、第316条の15 及び 第316条の16の規定は、
第2項の規定により検察官が取調べを請求した証拠について
これを準用する。
次条 (第316条の22(被告人・弁護人による主張の追加・変更))

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