(開示方法等の指定)
条文別へ
第316条の25
裁判所は、
証拠の開示の必要性の程度 並びに 証拠の開示によつて生じるおそれのある弊害の内容 及び 程度その他の事情を考慮して、
必要と認めるときは、
第316条の14第1項(第316条の21第4項において準用する場合を含む。)
の規定による開示をすべき証拠については検察官の請求により、
第316条の18(第316条の22第4項において準用する場合を含む。)
の規定による開示をすべき証拠については被告人 又は 弁護人の請求により、
決定で、
当該証拠の開示の時期 若しくは 方法を指定し、
又は 条件を付することができる。
証拠の開示の必要性の程度 並びに 証拠の開示によつて生じるおそれのある弊害の内容 及び 程度その他の事情を考慮して、
必要と認めるときは、
第316条の14第1項(第316条の21第4項において準用する場合を含む。)
の規定による開示をすべき証拠については検察官の請求により、
第316条の18(第316条の22第4項において準用する場合を含む。)
の規定による開示をすべき証拠については被告人 又は 弁護人の請求により、
決定で、
当該証拠の開示の時期 若しくは 方法を指定し、
又は 条件を付することができる。
2項
裁判所は、
前項の請求について決定をするときは、
相手方の意見を聴かなければならない。
前項の請求について決定をするときは、
相手方の意見を聴かなければならない。
3項
第1項の請求についてした決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
即時抗告をすることができる。
(開示命令)
条文別へ
第316条の26
裁判所は、
検察官が第316条の14第1項 若しくは 第316条の15第1項 若しくは 第2項(第316条の21第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)
若しくは 第316条の20第1項(第316条の22第5項において準用する場合を含む。)
の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき、
又は 被告人 若しくは 弁護人が第316条の18(第316条の22第4項において準用する場合を含む。)
の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、
相手方の請求により、
決定で、
当該証拠の開示を命じなければならない。
この場合において、
裁判所は、
開示の時期 若しくは 方法を指定し、
又は 条件を付することができる。
検察官が第316条の14第1項 若しくは 第316条の15第1項 若しくは 第2項(第316条の21第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)
若しくは 第316条の20第1項(第316条の22第5項において準用する場合を含む。)
の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき、
又は 被告人 若しくは 弁護人が第316条の18(第316条の22第4項において準用する場合を含む。)
の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、
相手方の請求により、
決定で、
当該証拠の開示を命じなければならない。
この場合において、
裁判所は、
開示の時期 若しくは 方法を指定し、
又は 条件を付することができる。
2項
裁判所は、
前項の請求について決定をするときは、
相手方の意見を聴かなければならない。
前項の請求について決定をするときは、
相手方の意見を聴かなければならない。
3項
第1項の請求についてした決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
即時抗告をすることができる。
(証拠 及び
証拠の標目の提示命令)
条文別へ
第316条の27
裁判所は、
第316条の25第1項 又は 前条第1項の請求について決定をするに当たり、
必要があると認めるときは、
検察官、被告人 又は 弁護人に対し、
当該請求に係る証拠の提示を命ずることができる。
この場合においては、
裁判所は、
何人にも、
当該証拠の閲覧 又は 謄写をさせることができない。
第316条の25第1項 又は 前条第1項の請求について決定をするに当たり、
必要があると認めるときは、
検察官、被告人 又は 弁護人に対し、
当該請求に係る証拠の提示を命ずることができる。
この場合においては、
裁判所は、
何人にも、
当該証拠の閲覧 又は 謄写をさせることができない。
2項
裁判所は、
被告人 又は 弁護人がする前条第1項の請求について決定をするに当たり、
必要があると認めるときは、
検察官に対し、
その保管する証拠であつて、
裁判所の指定する範囲に属するものの標目を記載した一覧表の提示を命ずることができる。
この場合においては、
裁判所は、
何人にも、
当該一覧表の閲覧 又は 謄写をさせることができない。
被告人 又は 弁護人がする前条第1項の請求について決定をするに当たり、
必要があると認めるときは、
検察官に対し、
その保管する証拠であつて、
裁判所の指定する範囲に属するものの標目を記載した一覧表の提示を命ずることができる。
この場合においては、
裁判所は、
何人にも、
当該一覧表の閲覧 又は 謄写をさせることができない。
3項
第1項の規定は
第316条の25第3項 又は 前条第3項の即時抗告が係属する抗告裁判所について、
前項の規定は
同条第3項の即時抗告が係属する抗告裁判所について、
それぞれ準用する。
第316条の25第3項 又は 前条第3項の即時抗告が係属する抗告裁判所について、
前項の規定は
同条第3項の即時抗告が係属する抗告裁判所について、
それぞれ準用する。