6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第316条の25 (開示方法等の指定)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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第3章 公判    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 争点 及び 証拠の整理手続    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 公判前整理手続    全条文     編章別条文→     次款 →
第3目 証拠開示に関する裁定    全条文     編章別条文→     ← 前目
(開示方法等の指定)
第316条の25  裁判所は、
証拠の開示の必要性の程度 並びに 証拠の開示によつて生じるおそれのある弊害の内容 及び 程度その他の事情を考慮して、
必要と認めるときは、

第316条の14第1項第316条の21第4項において準用する場合を含む。
の規定による開示をすべき証拠については検察官の請求により、
第316条の18
第316条の22第4項において準用する場合を含む。
の規定による開示をすべき証拠については被告人 又は 弁護人の請求により、
決定で、

当該証拠の開示の時期 若しくは 方法を指定し、
又は 条件を付することができる。
2項  裁判所は、
前項の請求について決定をするときは、
相手方の意見を聴かなければならない。
3項  第1項の請求についてした決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
次条 (第316条の26(開示命令))

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