6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第316条の26 (開示命令)
刑事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 公判    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 争点 及び 証拠の整理手続    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 公判前整理手続    全条文     編章別条文→     次款 →
第3目 証拠開示に関する裁定    全条文     編章別条文→     ← 前目
(開示命令)
第316条の26  裁判所は、
検察官が第316条の14第1項 若しくは 第316条の15第1項 若しくは 第2項第316条の21第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。
若しくは 第316条の20第1項第316条の22第5項において準用する場合を含む。
の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき、
又は 被告人 若しくは 弁護人が第316条の18
第316条の22第4項において準用する場合を含む。
の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、
相手方の請求により、
決定で、
当該証拠の開示を命じなければならない。

この場合において、
裁判所は、
開示の時期 若しくは 方法を指定し、
又は 条件を付することができる。
2項  裁判所は、
前項の請求について決定をするときは、
相手方の意見を聴かなければならない。
3項  第1項の請求についてした決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
次条 (第316条の27(証拠 及び 証拠の標目の提示命令))

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