(被告人・弁護人による主張の明示と証拠調べ請求)
第316条の17
被告人 又は
弁護人は、
第316条の13第1項の書面の送付を受け、
かつ、 第316条の14第1項 並びに 第316条の15第1項 及び 第2項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、
その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上 及び 法律上の主張があるときは、
裁判所 及び 検察官に対し、
これを明らかにしなければならない。
この場合においては、
第316条の13第1項後段の規定を準用する。
第316条の13第1項の書面の送付を受け、
かつ、 第316条の14第1項 並びに 第316条の15第1項 及び 第2項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、
その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上 及び 法律上の主張があるときは、
裁判所 及び 検察官に対し、
これを明らかにしなければならない。
この場合においては、
第316条の13第1項後段の規定を準用する。
2項
被告人 又は
弁護人は、
前項の証明予定事実があるときは、
これを証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。
この場合においては、
第316条の13第3項の規定を準用する。
前項の証明予定事実があるときは、
これを証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。
この場合においては、
第316条の13第3項の規定を準用する。
3項
裁判所は、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴いた上で、
第1項の主張を明らかにすべき期限 及び 前項の請求の期限を定めることができる。
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴いた上で、
第1項の主張を明らかにすべき期限 及び 前項の請求の期限を定めることができる。