(公判前整理手続期日の決定と変更)
第316条の6
裁判長は、
訴訟関係人を出頭させて公判前整理手続をするときは、
公判前整理手続期日を定めなければならない。
訴訟関係人を出頭させて公判前整理手続をするときは、
公判前整理手続期日を定めなければならない。
2項
公判前整理手続期日は、
これを検察官、被告人 及び 弁護人に通知しなければならない。
これを検察官、被告人 及び 弁護人に通知しなければならない。
3項
裁判長は、
検察官、被告人 若しくは 弁護人の請求により
又は 職権で、
公判前整理手続期日を変更することができる。
この場合においては、
裁判所の規則の定めるところにより、
あらかじめ、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴かなければならない。
検察官、被告人 若しくは 弁護人の請求により
又は 職権で、
公判前整理手続期日を変更することができる。
この場合においては、
裁判所の規則の定めるところにより、
あらかじめ、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴かなければならない。