(公判前整理手続の内容)
第316条の5
公判前整理手続においては、
次に掲げる事項を行うことができる。
次に掲げる事項を行うことができる。
1
訴因 又は
罰条を明確にさせること。
2
訴因 又は
罰条の追加、撤回 又は
変更を許すこと。
3
公判期日においてすることを予定している主張を明らかにさせて事件の争点を整理すること。
4
証拠調べの請求をさせること。
5
前号の請求に係る証拠について、その立証趣旨、尋問事項等を明らかにさせること。
6
証拠調べの請求に関する意見(証拠書類について第326条の同意をするかどうかの意見を含む。)を確かめること。
7
証拠調べをする決定 又は
証拠調べの請求を却下する決定をすること。
8
証拠調べをする決定をした証拠について、その取調べの順序 及び
方法を定めること。
9
証拠調べに関する異議の申立てに対して決定をすること。
10
第3目の定めるところにより証拠開示に関する裁定をすること。
11
第316条の33第1項の規定による被告事件の手続への参加の申出に対する決定 又は
当該決定を取り消す決定をすること。
12
公判期日を定め、 又は
変更することその他公判手続の進行上必要な事項を定めること。